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先日、『栄養士や管理栄養士になるための2つの方法』という記事で、それぞれの資格の取得方法について書きました。
今回のテーマは『栄養士と管理栄養士の資格や仕事内容って何が違うの?』というお話です。
世間的にはどちらも似たような仕事のイメージかもしれませんが、実際には大きな違いがあります。
栄養士法に基づく栄養士と管理栄養士の違いと現実
栄養士と管理栄養士の資格や仕事内容は栄養士法に規定されています。
栄養士免許は都道府県知事から与えられる資格
栄養士とは都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。-栄養士法 第1条
とあるように、栄養士免許は都道府県知事から与えられる免許です。
仕事内容は“栄養の指導に従事することを業とする者”となっていますね。
・・・でも実際に、“栄養の指導”を主体とした仕事をしている栄養士の数は少ないと思います。
現状としては、調理業務、献立作成業務、食材発注業務等が仕事のメインとなっている栄養士の方が多いのではないでしょうか。
職場によっては「調理師と何が違うの?」くらいの扱いのこともあります。
栄養の指導をする機会が無いとはいいませんが、“栄養の指導に従事することを業とする者”と胸を張っていえる現役の栄養士は少ないんじゃないかと思います。
管理栄養士免許は厚生労働大臣から与えられる資格
管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。-栄養士法 第1条2
とあるように、管理栄養士免許は厚生労働大臣から与えられます。
仕事内容も“傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導”、“高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導”といった感じで、より専門性の高い業務内容が求められていることがわかります。
実際に、病院で栄養指導を行う場合は、(診療報酬の関係で)栄養士ではなく管理栄養士が行いますし、特定健診・特定保健指導でも管理栄養士(または保健師、看護師)による指導が行われます。また、都道府県や保健所に所属する栄養指導員も管理栄養士(または医師)が勤めることになります。
ということで、概ね栄養士法に規定されている通りの仕事内容であることが多いです。
もちろん必要に応じて調理業務、食材発注業務等を行うことはありますが、栄養士と比べてもその頻度は低いです。栄養指導や喫食者の栄養管理などが管理栄養士の主たる仕事といえるのです。
意外と違う栄養士と管理栄養士の仕事
栄養士と管理栄養士、似ているようで意外と違うことがお分かりいただけたでしょうか。
栄養士は栄養士法に記載されている業務内容と実際の業務内容に剥離がみられることが多いです。
この辺が是正されていけばいいのですが、現実としてそれは難しいかと考えられます。
それに対し、国家資格である管理栄養士はより専門性の高い仕事が求められており、かつ栄養士法に記載されている通りの業務内容となっていることが多いといえます。
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