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食品添加物の分類方法について解説していきます。
食品添加物と聞くと、着色料や保存料、酸化防止剤などが思い浮かぶかもしれませんが、それは食品添加物の使用目的(用途)による分類です。
今回解説するのは、食品衛生法に基づく分類方法となりますので、指定添加物、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物といった分類方法になります。
では、それぞれのグループがどのような食品添加物なのか、違いも含めてまとめていきましょう。
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ツカサ
食品添加物は食品衛生法に基づき4つに分類
食品添加物は、食品衛生法に基づき
- 指定添加物
- 既存添加物
- 天然香料
- 一般飲食物添加物
の4つに分類されています。
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指定添加物とは
指定添加物は、『厚生労働大臣が使用してよいと定めた(指定した)添加物』です。
日本では食品添加物についてはポジティブリスト制が採用されており、基本的に『使用してよいと認められた食品添加物』がリスト化されています。
ポジティブリストは『使用してよいもの』をリスト化すること。ネガティブリストは『使用してはいけないもの』をリスト化すること。
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既存添加物とは
指定添加物は、『日本で広く使用されていて、長い食経験がある添加物』です。つまり、昔から使われている添加物ということです。
実は、食品添加物がこのように4つに分類されるようになったのは平成7年からなんです。
もちろん、平成7年以前にも食品添加物は使用されていました。
ただし、当時の分類方法は、
- 天然添加物
- (化学)合成添加物
の大雑把な分け方で、合成添加物のみを指定する方法を採用していました。
しかし平成7年の食品衛生法改正に伴い、天然由来の添加物についても指定が行われるようになったわけですが、その際、『平成7年までに使用していた天然添加物で、ヒトへの安全性が確認されたもの』を既存添加物名簿に収載しよう、ということになったんです。
以上の話をまとめると『食品衛生法改正以前から使用されている天然由来の食品添加物』が既存添加物といえます。
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天然香料とは
天然香料は、『動物や植物から得られた天然の香料』です。
つまり化学合成された香りではなく、動物や植物から抽出された香りという風にイメージしてみてください。
例えば『バニラ香料』などが天然香料に該当します。
バニラ香料はバニラという植物の香りを添加物として利用していることになるので、天然の植物の香り=天然香料といえるわけです。
一般飲食物添加物とは
一般飲食物添加物は、『一般に飲食に供されているもので、添加物として使用されるもの』をいいます。
ちょっとわかりにくい表現ですが、具体的には『オレンジジュース』が該当します。
オレンジジュースをそのまま飲むのであれば、それはもちろん添加物ではなく、『食品』として扱います。
ただし、「食品の色をオレンジ色にしよう」という目的でオレンジジュースを食品に添加した場合、オレンジジュースを『添加物(着色料)』として使用したことになりますので、一般飲食物添加物として扱われます。
食品添加物の分類の授業まとめ
以上、食品添加物の分類に関するお話でした。
- 食品添加物の分類は食品衛生法に規定される
- 食品添加物の指定は厚生労働大臣が行う
- 食品添加物は『指定添加物/既存添加物/天然香料/一般飲食物添加物』に分類される
この3点を抑えておいてください。
参考)”食品添加物”. 厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/index.html, (参照 2018-11-14)