保健機能食品(特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品)をわかりやすく解説

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わが国には保健機能食品と呼ばれるタイプの食品が存在します。具体的には、

  • 特定保健用食品
  • 機能性表示食品
  • 栄養機能食品

が該当します。

一般消費者からみると、どれも似たような健康食品に見えるのですが、明確な違いがありますので、簡単に整理していきたいと思います。

特定保健用食品

特定保健用食品は特定の保健の目的を表示して販売される食品です。省略して『トクホ』と呼ばれることが多いです。

  • おなかの調子を整える
  • 食後血糖値の上昇を抑える
  • 中性脂肪の吸収を抑える

などの表示をして販売される食品ですね。

特定保健用食品_ソフール

そしてこのトクホ関連商品をよく見てみると、必ずこのバンザイマークが付いていることがわかります。

このマークがいったい何を意味するのかというと『国(消費者庁)が許可した証』なんですね。

つまり『この食品にはおなかの調子を整える効果はあるし、食べても安全だよ~』ってことを消費者庁が調査したうえで、販売が許可されているんですね。

特別用途食品

特定保健用食品は保健機能食品の1つであると同時に、特別用途食品の1つでもあります。

機能性表示食品

機能性表示食品は、2015年から導入された保健機能食品。つまり最も新顔です。

機能性表示食品は特定の保健の目的を表示して販売される食品です。・・・あれ? これってトクホと同じですよね。そうなんです、機能性表示食品はトクホと同じように

  • おなかの調子を整える
  • 食後血糖値の上昇を抑える
  • 中性脂肪の吸収を抑える

などの表示をして販売される食品なのです。

機能性表示食品_リベラ

ただし、決定的な違いが1つあります。

それは『国(消費者庁)が許可した食品ではない』ということ。

トクホはその食品の有効性や安全性を消費者庁が審査したうえで販売されますが、機能性表示食品は違います。

機能性表示食品の有効性や安全性は、事業者(食品製造業者)によって評価されたものなのです。

つまり、機能性表示食品に対しては消費者庁は責任を負いませんからねー、というスタンスなのです。ゆえに『機能性表示食品のマーク』というのも存在しないのです。

※販売するのに消費者庁の許可は不要ですが、届出はしないといけません

栄養機能食品

最後は栄養機能食品です。栄養機能食品は栄養の機能を表示して販売される食品です。

具体的には

  • カルシウムは、骨や歯の健康に形成に必要な栄養素です
  • ビタミンKは、正常な血液凝固能を維持する栄養素です
  • ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です

といった表示になります。

栄養機能食品_ビタミン野菜

特定保健用食品や機能性表示食品と異なり、『おなかの調子を整える』のような健康に与える影響を直接表記することはできません。

表示できるのはあくまでも『含まれている栄養素の機能』に限定されます。

また、栄養機能食品に関しては販売にあたり、消費者庁の許可も届出も必要ありません。

つまり当然許可マークも存在しないというわけです。保健機能食品のなかでは最も販売へのハードルが低いといえます。

保健機能食品の授業まとめ

以上、保健機能食品の授業でした。

  • 保健機能食品には特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品がある
  • 特定保健用食品は保健の目的を表示して販売される食品(消費者庁許可)
  • 機能性表示食品は保健の目的を表示して販売される食品
  • 栄養機能食品は栄養素の機能を表示して販売される食品

と整理しておきましょう。

<参考文献>

食品表示法等(法令及び一元化情報)[消費者庁]